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2024/3/8 17:30
消費者見守り情報

消費者生活支援センターと名乗るところから届く不審なハガキにご注意ください

消費者生活支援センターと名乗るところから「消費者問題確認通知」として「未納料金に対して管轄裁判所が訴状申請を受理した」という内容が書かれた
不審なハガキが届く事例が発生しています。

このような架空請求のハガキは、公的機関や実在する企業を思わせるような名称を使い
受け取った人が不安になり、連絡をしてくるのを待っています。

そして連絡をしてきた人に対して、言葉巧みに個人情報を聞き出した上で、様々な理由によりお金を請求してきます。

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★架空請求のハガキと考えられるので、決して連絡をしないで無視してください。

★相手方からお金を請求されたとしても、絶対に支払わず、消費生活センターや警察に相談してください。

2023/8/22 12:00
消費者見守り情報

不安をあおり契約させるリフォーム工事の点検商法

「近くで屋根工事をしていたら、お宅の瓦が傷んでいるように見えたので点検したい」と業者が訪問してきた。点検した後、業者が撮影した瓦の映像を見せられ、「かなりひどい。このままでは雨漏りするかもしれない。すぐに工事をしたほうがいい」と言われた。迷っていると、「たまたま今日この地域に来ているので今でないと契約出来ない」とせかされ、約40万円の契約をしてしまった。不安になって、やめたいと連絡したが、「もうキャンセルは出来ない」と怒鳴られた。(70歳代 女性)

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★住宅リフォーム工事等の勧誘が目的ということを告げず点検を持ち掛け、不安をあおって契約をせかすという「点検商法」のトラブルが後を絶ちません。家族や周囲の人も高齢者の様子に気を配りましょう。

★「点検させてほしい」と訪問してくる業者には応対しないようにしましょう。

★点検を依頼した場合でも、結果をうのみにしないで、冷静に受け止めることが大切です。別の専門家等に確認して、複数の見積りを取るなど、決してその場で契約しないようにしましょう。

★工事終了後でも、クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、すぐに消費生活センターにご相談ください。

2023/6/23 17:00
消費者見守り情報

消費者見守り情報

「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!

「台風による家屋の被害調査をしている」と電話があり、来訪を了承した。事業者がドローンで屋根などの点検を行った後、写真を見せられ「屋根瓦に割れている箇所がある。損害保険の保険金で修繕できる。当社が保険金の申請をサポートする」と説明されたため、その場で保険金申請代行の契約をした。その後、契約書をよく読むと「損害保険金支給額の35%を手数料として支払うこと」と記載があった。冷静に考えると、保険会社への申請は自分でできる。クーリング・オフしたい。(70歳代)
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<ひとこと助言>
★「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる。申請をサポートする」などと勧誘され、高額な手数料や、修理をキャンセルした場合の違約金を請求されるケースがみられます。

★勧誘されてもすぐに契約せず、保険会社への申請手続に不安がある場合は、まずは保険会社や保険代理店に相談して、アドバイスを求めることが大切です。

★損害保険は自然災害などによる損害を対象としており、経年劣化による損害は対象外です。うその理由で申請するよう勧められても、決して応じないようにしましょう。

★契約してしまった場合でも、クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、早めに消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに発信しています。

2023/6/6 12:00
消費者見守り情報

屋根瓦を無料点検、無料で作業すると持ちかける事業者の来訪に注意

「お宅が使用している屋根瓦がリコール対象になっている」と事業者が突然来訪し、無料点検を持ちかける事案が発生しています。
点検後に高額な工事の契約を勧められる場合もあり、注意が必要です。

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★突然訪問してきた事業者に安易に点検させないようにしましょう。点検箇所をわざと壊して撮影し勧誘するなど、悪質なケースもみられます。

★点検後に修理を勧められてもその場で契約しないようにしましょう。別の専門家に確認を依頼したり、複数の事業者から見積りを取ったりするとよいでしょう。

★家族や周囲の人は、不審な人物が来ていないか、見慣れない書面がないかなど、高齢者の様子に気を配りましょう。

★工事終了後でも、クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、すぐに消費生活センターにご相談ください。

2023/5/23 16:00
消費者見守り情報

消費者見守り情報

【低価格で誘う換気扇やエアコンクリーニングの電話勧誘】

自宅に電話があり「お試し価格の3千円で、換気扇やエアコンのクリーニングができる」と勧誘され、換気扇の掃除を依頼した。業者が来訪し換気扇を掃除した後、汚れが付きにくくなるからと、コーティングを強く勧められ、断れずに承諾した。すると、風呂場や洗面所の換気扇もコーティングされて約30万円も請求された。高額だと思う。(80歳代)
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<ひとこと助言>
★低価格と勧誘されても、電話の説明だけでは詳しい内容は分かりません。安易に訪問を承諾せず、いったん切って、周りに相談するなどしてから判断しましょう。

★電話勧誘トラブルの防止には、通話録音装置や迷惑電話対策機能が付いた電話機を使用することも有効です。

★作業を依頼した場合、作業当日に追加の契約を勧誘されてもその場で決めないようにしましょう。作業時は、なるべく家族などに同席してもらいましょう。

★クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、消費生活センター等にご相談ください。


イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに発信しています。

2023/3/9 17:00
消費者見守り情報

消費者見守り情報

【引っ越しの際の破損・紛失トラブルに気を付けて】

引越事業者に荷造りを任せて引っ越しをした際、有名作家が作った一点ものの陶器の縁が欠けてしまった。引越事業者は責任を認めて弁償すると言うので、約4万円と申告したが、事業者が提示した金額はずいぶん少なかった。事前に貴重な陶器作品とは申告していないが、有名作家が作ったので今購入したらもっと高額である。納得できない。(60歳代)

<ひとこと助言>
★引っ越しの際に「荷物が破損した」「紛失した」といった相談が寄せられています。引っ越しの契約には、国が定めた標準引越運送約款か国土交通大臣の認可を得た事業者独自の約款が使用され、契約内容は原則、契約した際の約款の記載に従うことになります。契約の際は、約款をよく確認しましょう。

★貴重品や壊れやすいものなどはあらかじめ事業者に申告しましょう。

★破損や紛失があった場合、荷物の引き渡し後3カ月以内に申し出ないと事業者の責任が消滅します。引っ越し完了後は、すぐに荷物の状態を確認することが大切です。

★損害賠償が受けられる場合も、購入時の価格が補償されるわけではないことを認識しましょう。

★困ったときは、消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen444.pdf
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに発信しています。

2023/3/1 17:00
消費者見守り情報

消費者見守り情報

【排水管の高圧洗浄トラブルに注意】

「排水管の高圧洗浄3千円」というチラシを見て、電話で依頼した。来訪した業者から渡された見積書は2万円を超えていたが、自分が家に呼んだので断ったら申し訳ないと思い、契約書にサインした。その後、同じ業者の別の人が家に来て、「排水設備が老朽化しているので、全部交換したほうがいい。交換しないと家が傷んでしまう」と言われ、20万円の排水工事の契約を結んでしまった。(80歳代 女性)

<ひとこと助言>
★低価格を強調したチラシをみて、排水管の高圧洗浄を依頼したところ、高額な費用を請求されたという相談が寄せられています。

★チラシに「〇〇円」と大きく記載されていても、その料金は1カ所あたりの費用である旨等、料金の条件や、詳細な説明が小さな文字で記載されていたり、目立たない部分に記載されていたりすることがあります。チラシの内容をしっかりと確認し、安さにつられて安易に依頼しないようにしましょう。また、本当に必要な作業なのか冷静に判断する必要があります。

★排水管洗浄の契約をきっかけに、事業者からさらなる点検や別の作業の契約を勧誘される場合もあります。必要がない契約はきっぱり断ることも大切です。

★困ったときは、消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen377.pdf
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに発信しています。

2023/2/6 17:00
消費者見守り情報

消費者見守り情報

【高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル10選】

・屋根や外壁、水回りなどの“住宅修理”
・保険金で住宅修理できると勧誘する“保険金の申請サポート”
・“インターネットや電話、電力・ガスの契約切替”
・“スマホのトラブル”契約内容や操作を確認
・健康食品や化粧品、医薬品などの“定期購入”
・パソコンに警告表示“サポート詐欺”
・“架空請求”、“偽メール・偽SMS”
・在宅時の突然の“訪問勧誘、電話勧誘”
・“不安をあおる、同情や好意につけこむ勧誘”
・偽サイトなどに注意“インターネット通販”

<ひとこと助言>
★困ったときは、消費生活センター等にご相談ください。

★消費生活センター等へは家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも相談することができます。身近な方がトラブルに気付いた場合には、できるだけ早く相談してください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに発信しています。

<参考>
高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220914_1.html