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2024/4/4 12:00
かわさき消費生活メールマガジン

かわさき消費生活メールマガジン号外【6月9日、23日年金・金融教育セミナー】

かわさき消費生活メールマガジン
~今回の配信内容~
6月9日、23日開催 講座「年金・金融教育セミナー~年を取った時に計画的に家計をやりくりするために~」受講者募集!!

「かわさき消費生活メールマガジン」にご登録されている方に、川崎市教育委員会から金融教育等について学べる講座のご案内です。

6月9日、23日開催の「年金・金融教育」をテーマとした講座の受講者を募集します。
第1回は年⾦制度の現状と今後について、第2回は金融商品の特性について講義を行います。※2回の連続講座となっております。

【講座テーマ】
「年金・金融教育セミナー~年を取った時に計画的に家計をやりくりするために~」

【日時】
令和6年6月9日(日)、23日(日)いずれも午前10時~12時

【会場】
川崎市多摩市民館 第1会議室(川崎市多摩区登戸1775-1 多摩区総合庁舎4階)
小田急線向ヶ丘遊園駅から徒歩5分、JR南武線登戸駅から徒歩10分

【講師】
6月9日 大妻女子大学短期大学部教授・厚生労働省社会保障審議会「年⾦部会」部会長代理 玉木伸介さん
6月23日 神奈川県⾦融広報アドバイザー 川口由美さん

【定員】
35名(抽選)

【費用】
無料

【対象】
65歳未満の方

【申込方法】
電話、ファクス、多摩市民館に来館、申込みフォームからお申込み

電話044-935-3333 ファクス044-935-3398
受付時間 午前8時30分~午後9時(休館日除く)

申込みフォーム
https://logoform.jp/form/FUQz/547311
【申込期間】
令和6年5月16日(火)午後5時まで

◆詳細は以下の多摩市民館ホームページをご覧ください。
https://www.city.kawasaki.jp/tama/page/0000165084.html

◆講座に関する問合せ先
川崎市多摩市民館
電話044-935-3333 ファクス 044-935-3398 E-mail 88tamasi@city.kawasaki.jp
午前8時30分~午後5時(休館日除く)

2024/3/25 09:00
かわさき消費生活メールマガジン

かわさき消費生活メールマガジン第197号

~かわさき消費生活メールマガジン~
自宅をリースバックした際のトラブル

【相談事例】
高齢で一人暮らしの女性の家に、不動産事業者が訪問してきて「自宅を売らないか。このマンションは築30年以上だから、あと10年したら取り壊しになる。今、売却しても10年間は住み続けられる」という説明を受けた。女性は、今後取り壊しになるのであれば、売却してお金を受け取った方がいいと思い、自宅のマンションを売却し、10年間家賃を支払って住み続けるという契約をした。後日、売却価格を調べると相場よりも安価であることが分かった。納得できないので、クーリング・オフしたい。

■アドバイス
●持ち家はあるが、預貯金に余裕がなく、老後資金や介護資金が不足しているというときに、持ち家の自宅を活用する方法として、リースバックがあります。
●リースバックは不動産事業者などに自宅を売却して、売却代金を受け取る一方で、自宅を売った後は賃貸借契約を結んで毎月家賃を支払って、自宅に住み続けられる仕組みです。
●自宅を売却するので、自宅が自分の物ではなくなるというのが最も大きな特徴です。固定資産税、修繕費やマンションの場合の管理費などの負担がなくなりますが、その代わり、住み続けるためには家賃が発生します。家賃は固定資産税などを踏まえて設定されているので、必ずしもお得になるとは限りません。
●自宅を売却する必要のない高齢者が、突然電話や訪問をしてきた事業者に、「自宅を売っても住み続けられるいい話がある」と長時間強引に勧誘されて契約をしてしまうといった相談がみられます。
●自宅の売却と賃貸借契約の2つの契約を結ぶ必要があり、仕組みが複雑なため、消費者が理解しないまま契約をしてしまうことや、判断力が低下している高齢者が契約してしまい、あとで家族が気づくことも多くあります。
●賃貸借契約の期限のない契約だったとしても、売却して受け取った代金から家賃を支払っていくと何年間住み続けられるのかを計算しましょう。途中で家賃の値上げをされる可能性もあります。売却価格と家賃の条件が納得いくものかどうかをよく考える必要があります。
●事例は、事業者が突然家に訪問してきているので、訪問販売のように見えますが、消費者が自宅を不動産事業者に売却した場合は、クーリング・オフの適用はありません。解約するには契約書に記載されている解約の条件に従うことになり、高額な違約金を請求されることもあります。
●「有利な話がある」などと電話がかかってきたり、訪問があったりしても話を聞かず、きっぱりと断りましょう。
●契約を急ぐようにと迫られてもその場で契約書にサインせず、必ず家族や信頼できる人に相談しましょう。

その他の相談事例はこちらから
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/256-4-16-1-3-0-0-0-0-0.html

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

川崎市消費者行政センター
電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで
(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日 午前10時から午後4時まで
(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。

2024/2/22 14:00
かわさき消費生活メールマガジン

かわさき消費生活メールマガジン号外【消費生活eモニター募集】

川崎市では、消費生活に関することについて、広く御意見をお聞きするために「令和6年度 消費生活eモニター」を募集しています。
3月11日(月曜)が締切になりますので、御興味のある方はぜひお申し込みください。

1 内容
 インターネットを使用した消費生活に関するアンケートへの回答(年5回程度)
 (令和4年度及び令和5年度消費生活eモニターのアンケートと内容が重複します。)
 全てのアンケートに回答された方に川崎市消費者行政センターオリジナルグッズをお送りします。

2 応募資格
(1)から(4)のすべての要件を満たしている方
(1)令和6年4月1日時点で18歳以上の川崎市内在住の方
(2)国家公務員又は地方公務員でない方
(3)川崎市暴力団排除条例第2条第3号の暴力団員等でない方  
(4)インターネットのプラウザの閲覧及びメール機能を日本語でできる方
※使用される機器や通信費用等については、モニター本人の負担となります。

3 任期
  令和6年4月1日から令和9年3月31日まで ※1年ごと更新最長3年間
  長期にわたり回答のない場合は、登録を取り消す場合があります。 

4 募集人数  35名程度 ※応募資格を満たしている方は原則モニターに採用します。

5 募集期間 令和6年2月1日(木曜)から3月11日(月曜)まで

6 応募方法
  市ホームページの応募フォームよりお申込みください。

-消費生活eモニターの募集ページ-
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000156797.html

【消費生活eモニターに関する問合せ】
川崎市消費者行政センター企画係
電話044-200-2262 8:30~17:15(土曜日・日曜日・祝日を除く)

====================================
川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日   午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
*日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く
*来所にてご相談希望の方は、事前に電話でご予約ください     
====================================
発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

2024/2/22 09:00
かわさき消費生活メールマガジン

かわさき消費生活メールマガジン第196号

~かわさき消費生活メールマガジン~
不用品の訪問購入に注意!!

【相談事例】
1週間ほど前、突然「不用品を何でも買い取る」と業者から電話があり、来訪を承諾した。来訪した業者に古着と記念切手を見せたところ「貴金属はないか」と聞かれた。貴金属を買い取らないと帰らない雰囲気だったので何点か貴金属を渡した。合計1万円で買い取られたが安すぎる。貴金属を取り戻したい。

【アドバイス】
●消費者行政センターには以前より、訪問買取りで不用品を売るつもりが貴金属を強引に買い取られてしまったという「訪問購入」の相談が寄せられています。
●「不用品を何でも買い取る」と言って、業者から電話があっても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。業者の目的は貴金属で、「何でも買い取る」というのは、来訪を承諾させるための手段です。
●事例のように、渡した貴金属を最近の市場価格で換算すると、買取額が安すぎて後悔する場合もあります。売却した品物を取り戻したいという場合、訪問購入はクーリング・オフ制度があります。契約書面を受け取ってから8日間は契約の解除が可能です。
●また、訪問購入はクーリング・オフ期間中は、物品の引き渡しを拒むことができるので、売却した物品を手元に置いて、冷静に考え直すことができます。
●消費者が売り手となる訪問購入の契約は、特定商取引法でクーリング・オフ以外にも規制があります。

<訪問購入のルール>
(1)事業者の氏名等の明示・・・勧誘に先立ち、業者は事業者名や勧誘の目的等を告げる。
(2)不招請勧誘の禁止・・・『飛び込み勧誘』は禁止。
※ただし、買取業者の勧誘電話については規制がない。
(3)再勧誘の禁止・・・来訪後、断っている消費者に引き続いて勧誘することを禁止。
(4)書面の交付義務・・・契約書面には物品の種類や価格、クーリング・オフに関する事項などを記載。

●買取りの際、業者から『免許証等の身分証明書の提示を求められたが心配』という相談もあります。これは古物営業法で本人確認義務や記録義務が定められているためです。
●訪問買取でお困りの際は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

その他の相談事例はこちらから
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-6-8-10-2-0-0-0-0-0.html

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

川崎市消費者行政センター
電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで
(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日 午前10時から午後4時まで
(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。
発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

2024/1/25 09:00
かわさき消費生活メールマガジン

かわさき消費生活メールマガジン第195号

~かわさき消費生活メールマガジン~
ESTAなどの電子渡航認証の申請で、公式サイトだと思ったら、申請代行サイトだった!

【相談事例】
アメリカに行くために、渡航認証システムの申請をしようと思い、ネット検索し、上位にヒットしたサイトで申請した。サイトのホームページには、アメリカの国旗が載っていて、公式の大使館サイトだと思っていた。今日、申請に使ったクレジットカードの利用明細を見たところ、身に覚えのない8,690円という請求が上がっていたので、調べたところAというESTA(エスタ)の申請代行業者だと分かった。通常の申請料は21ドル(約3,000円)なのに、高額な代行手数料を請求されていた。サイトにキャンセルを申し出たが、出来ないと返信が来た。明らかに公式を装ったサイトと思われるが、キャンセルできないのだろうか。
【アドバイス】
●「ESTA(エスタ)」とは2009年1月に導入された、アメリカ国土安全保障省による電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA。いわゆる電子ビザ)の名称です。日本を含む、全てのビザ免除プログラム対象国の渡航者は、事前に電子渡航認証(ESTA)を取得することが義務づけられています。
●最近は、パスポートに加えて安全強化の目的で、電子渡航認証の事前申請が必要な国が増えています。申請方法や費用は、渡航先の国によりさまざまです。
●ESTA(エスタ)の申請は、アメリカ国土安全保障省のウェブサイトを通じて行い、費用は21ドルです(2024年1月時点)。
●しかし、昨今は多くの代行業者がサイトを立ちあげ、手数料をとって、申請手続きを代行しています。サイトの中には、公式サイトに似たデザインや、検索結果の上位に表示される場合があり、消費者が申請代行サイトと気づかないことがあるようです。
●インターネットを利用した取引は「通信販売」に該当し、クーリング・オフの制度の適用はありません。解約については、原則、サイトの解約条件に従うことになります。サイトの中には、「申請登録開始前であれば、キャンセルできる」というサイトもありますが、「申請後はキャンセルに応じない」旨が記載されていると、一旦申請手続きを行うと、キャンセルや返金は困難です。
●申請の際は、渡航先の大使館のホームページ等で、申請方法、申請費用、申請期限等を確認しましょう。申請代行サイトを利用する時は、事業者の所在地や連絡先(電話番号)、費用とキャンセルポリシーを必ず確認しましょう。
●ESTAなどの電子渡航認証の申請でトラブルになったときは、消費者行政センターに相談してください。

電子渡航認証システム(ESTA)専用ホームページ 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

その他の相談事例はこちらから
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-6-8-10-2-0-0-0-0-0.html

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

川崎市消費者行政センター
電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで
(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日 午前10時から午後4時まで
(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。
発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

2024/1/4 08:00
かわさき消費生活メールマガジン

かわさき消費生活メールマガジン号外【若者被害特別相談会】

かわさき消費生活メールマガジン
~今回の配信内容~
1月11日(木)、1月12日(金) 若者被害特別相談会を実施します

川崎市消費者行政センターでは、若者の被害に関する特別相談会を実施します。

若者被害に関する消費生活トラブルでお悩みの方は、一人で悩まず、ぜひこの機会にご相談ください。

【相談実施概要】
1 日時
令和6年1月11日(木)・1月12日(金)
午前9時~午後4時
(金曜日は電話相談のみ午後7時まで)

2 申込
不要

3 費用
無料

4 対象
市内に在住・在勤・在学の29歳以下の方

5 相談員
川崎市消費者行政センター相談員

6 相談方法
来所または電話

7 相談実施会場
川崎市消費者行政センター
(川崎市川崎区駅前本町11-2川崎フロンティアビル10階)

◆若者被害特別相談会に関する問合せ先
川崎市消費者行政センター相談係
電話044-200-2263
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜・祝日・年末年始を除く)

◆詳細は消費者行政センターホームページからご覧ください。
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000073030.html

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発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

2023/12/25 09:00
かわさき消費生活メールマガジン

かわさき消費生活メールマガジン第194号

~かわさき消費生活メールマガジン~
「簡単に稼げるという副業」のトラブル


【相談事例】
メッセージアプリで「簡単に稼げる」との広告があったのでアクセスした。FX売買ソフトをインストールすると売買のタイミングが通知され、それに沿って売買すると1日3~5万円利益が上がるという内容だった。給料が少ないので副業にいいと思い、登録した。登録すると「電話で説明するので予約するように」とのメッセージが届いた。電話予約をして、予約日に業者からの電話があり、改めてHPにあった内容と、FXの取引の為に証券会社の取引口座を開設する必要があるとのこと、契約金額は150万円との説明を受けた。「高額な契約金は払えない」と伝えると「値引きする」と言われた。クレジットカードの利用状況を聞かれ、持っているカードのHPにアクセスするよう指示され、電話を繋いだまま操作した。その後、消費者金融にアクセスする方法とその操作を指示され、2社から50万ずつ100万円を借りた。指示に従っただけなので、何をどうしたのかわからなかったが、クレジットカードで20万円分のキャッシングなど業者の口座に120万円の振り込みをしていた。業者からは「月に100万円は稼げる。すぐに返済できる」と言われたが、消費者金融でお金を借りたので怖くなった。この業者は信用できるのか。

【アドバイス】
●新型コロナウイルスの蔓延以降、20代~30代の若年層を中心に副業のトラブルが増加傾向にあります。
●事例のように、登録後に電話で説明すると言われ、電話を受けた日に、高額な契約をしてしまうケースがほとんどです。若者は、高額な契約金額を支払えないので、業者は、電話を繋いだまま、スマホの操作を指示して、消費者金融のアプリをインストール、キャッシングをさせて、ネットバンキングで契約金額を振り込ませています。
●最初は広告にアクセスして登録させるなど、外形的には通信販売のように見えますが、そこから「電話で説明したい。」と言われ、業者から電話がかかってきて勧誘を受け契約に至っているので、電話勧誘販売に該当すると思われます。従って、特定商取引法の電話勧誘販売として、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフで契約解除が可能だと思います。
●しかし、業者との連絡が取れなくなったり、そもそも連絡先が分からないことが多く、ほとんどが現金で振り込んでいるため、センターであっ旋しても被害を回復することは困難です。
●「簡単に稼げる」「初期費用0円」「気軽に始められる」と強調するインターネット広告やSNSの情報を安易に信じないようにしましょう。
●「報酬を得るために必要」などと言われ、「登録料」や「マニュアル代」や「サポート料」等さまざまな名目で、お金を請求されたら要注意です。少しでも不審に思ったら、きっぱりと断りましょう。
●「ネット・スマホで簡単に儲かる」という話はありません。「副業」のトラブルにあった時は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

その他の相談事例はこちらから
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-6-8-10-2-0-0-0-0-0.html

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

川崎市消費者行政センター
電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで
(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日 午前10時から午後4時まで
(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。
発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

2023/12/18 09:00
かわさき消費生活メールマガジン

かわさき消費生活メールマガジン号外【2月6日かしこい消費者講座】

かわさき消費生活メールマガジン
~今回の配信内容~
【2/6開催】「司法書士から学ぶ、知ると安心 相続・遺言のはなし」受講者募集!!
相続手続、遺言作成に詳しい専門家をお招きし、知っておきたい相続・遺言の基礎についてかしこく学んでいただく消費者講座を開催します。

【講座名】
 「司法書士から学ぶ、知ると安心 相続・遺言のはなし」
【講師】
 神奈川県司法書士会 川崎支部 古内司法書士事務所 古内 美紀子氏
【日時】
 令和6年2月6日(火)午後2時15分~午後3時45分 ※午後2時から受付開始
【会場】
 川崎市総合自治会館 大会議室(川崎市中原区小杉町3丁目600番 コスギ サード アヴェニュー4階)
 JR南武線武蔵小杉駅(西口)、東急東横線・目黒線武蔵小杉駅(南口)から徒歩2分

【定員】
 50名(先着順)
【費用】
 無料
【対象】
 川崎市内在住・在勤・在学の方

【申込方法】
 電話または申込みフォームからお申込み
 電話044-200-3864
 受付時間 午前9時~午後5時15分
 申込みフォーム
 https://logoform.jp/form/FUQz/438579
【申込期間】
 令和5年12月18日(月)午前9時から令和6年2月6日(火)午前12時まで

◆詳細は消費者行政センターホームページからご覧ください。
 https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000114829.html

◆講座に関する問合せ先
 川崎市消費者行政センター啓発係
 電話044-200-3864
 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜・祝日・年末年始は除く)
============================
川崎市消費者行政センター
相談窓口電話番号044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで
(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日 午前10時から午後4時まで
(土曜日は電話相談のみ受付)
◆日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は除く
============================
発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

2023/11/24 09:00
かわさき消費生活メールマガジン

かわさき消費生活メールマガジン第193号

~かわさき消費生活メールマガジン~
銀行振込で前払いした通販サイトから「〇〇ペイで返金する」と言われたら要注意! 


【相談事例】
限定販売のDVDセットをネット通販で注文した。代金の1万2千円は指定された外国人名義の銀行口座に前払いしたが、商品は届かなかったので、問い合わせのメールを送ると、「欠品したので返金する」と返信があり、通販サイトが委託したという事業者から「当社が返金対応する。メッセージアプリ(※注1)で返金手続きの説明をする」とのメールが届いた。メッセージアプリで連絡すると「〇〇ペイの送金サービスを使って返金する。送金額の欄に1万2千円と入力するように」と指示された。言われた通りにしたが、返金された形跡はなく、逆にチャージ額が減っていた。騙されて1万2千円を送金してしまったのだと気付いたが、サイトも委託業者も連絡が取れない。全額返金してもらいたい。

【アドバイス】
●「代金を銀行振込で前払いしたが、商品が届かない」という詐欺サイトの相談は以前から多くありましたが、最近ではその手口がさらに巧妙化し、悪質な二次被害が発生しています。
●以前は、サイトにメールを送っても返信が無く、電話をかけても繋がらないという傾向がありました。実在する社名やサイト名をかたっていたり、架空の住所を表示したり…といった事例も多く、サイトと連絡が取れないので返金を諦めるしかありませんでした。
●最近は、購入者がサイトに問い合わせると、「メッセージアプリで返金方法を説明する」と返金の素振りを見せる場合があるようです。
●メッセージアプリで繋がると、「〇〇ペイで返金する」と言って、二次元コード決済アプリ(※注2)に誘導されます。さらに「返金に〇〇ペイの送金サービスを利用する」と偽って、「送金額」の欄に返金額等の入力を指示するようです。
●ですが、送金サービスは、あなたが送金するときに使うサービスです。「送金額」の欄に金額を入力しても、決してその金額を受け取ることはできません。
●銀行振込で支払ったネット通販の場合、一般的な返金方法は、銀行振込、現金書留、郵便為替等です。
●「〇〇ペイで返金する」と言われたら、詐欺の可能性があると考え、慎重に対処してください。

※注1【メッセージアプリ】とは…連絡を取り合うためのアプリ

※注2【二次元コード決済アプリ】とは…〇〇ペイなどスマートフォンやタブレットで二次元コードを読み込んで支払いに利用するアプリ

【参考】
【新手の詐欺】「〇〇ペイで返金します」に注意!-ネットショッピング代金を返金するふりをして、送金させる手口-(発表情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230927_2.html

その他の相談事例はこちらから
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-6-8-10-2-0-0-0-0-0.html

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

川崎市消費者行政センター
電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで
(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日 午前10時から午後4時まで
(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。
発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

2023/11/14 08:00
かわさき消費生活メールマガジン

かわさき消費生活メールマガジン号外【予約受付中!悪質商法特別相談会】

かわさき消費生活メールマガジン
~今回の配信内容~
【予約受付中!】11月30日(木)、12月1日(金) 悪質商法特別相談会を実施します
川崎市消費者行政センターでは、弁護士による、霊感商法をはじめとする悪質商法に関する無料特別相談会を実施します。
悪質商法に関する消費生活トラブルでお悩みの方は、一人で悩まず、ぜひこの機会にご相談ください。

【相談実施概要】
1 日時
令和5年11月30日(木)・12月1日(金)
午後1時~午後4時

2 申込先
消費者行政センター 相談係 電話番号 044-200-2263 <事前予約制>
先着にて予約受付を行い、定員(予約人数の上限)に達した場合は受付終了となります。

3 費用
無料

4 対象
市内に在住・在勤・在学の方

5 相談員
弁護士

6 相談時間
1組25分

7 相談方法
来所または電話

8 相談実施会場
川崎市消費者行政センター
(川崎市川崎区駅前本町11-2川崎フロンティアビル10階)

◆詳細は消費者行政センターホームページからご覧ください。
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000153505.html

◆悪質商法特別相談会に関する問合せ先
川崎市消費者行政センター相談係
電話044-200-2263
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜・祝日・年末年始を除く)
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発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。